株式
会社
佐 藤 設 計 企 画
■ 耐震診断

皆様の人命と財産を守るために建物の診断をしています。

 平成7年1月17日に阪神・淡路大震災が発生し、6千人余の尊い命が奪われ、建築物についても、現行の耐震基準(昭和56年6月施行)以前に建築されたものに多くの被害があったこと、また現行の耐震基準によって建てられたものでも施工に問題があったものに被害があったことから、建築物の耐震改修を早急に推進することが緊急かつ重要であります。
このため、比較的古い建築物やバランスの悪い建築物、大勢の人々が利用する建築物は、耐震診断を進んで実施しましょう。

1.耐震診断を実施することが望ましい建築物

●比較的古い建築物
  • 昭和56年(1981年)以前の建築物
  • 老朽化が著しい建築物

●バランスの悪い建築物
  • 1階がピロティの建築物
  • 大きな吹き抜けがある建物
  • 壁、窓の配置が偏っている建築物

●大勢の人々が利用する用途の建築物
  • 学校等の教育施設
  • 病院、診療所等の医療施設
  • 百貨店、スーパーマーケット等の商業施設

比較的古い建築物

バランスの悪い建築物

2.建築物の耐震改修の促進に関する法律について

 地震による建築物の倒壊等の被害から住民の生命、財産を保護するため「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が平成7年12月25日から施行されています。この法律では次のようなことが定められています。
  •  一定の用途、規模の建築物で現行の耐震基準に適合しないものについて、その所有者等に耐震診断、耐震改修の努力義務を課すとともに、地方公共団体による指導、助言、指示等を行う。

  • 地方公共団体の認定を受けて耐震改修を行う建築物について、建築基準法の特例、低利融資・税制上の特例等の対象とし支援を行う。
 また、この法律に基づいて耐震診断、耐震改修の指針の告示が定められており、耐震診断、耐震改修の基本的な考え方、判断基準、留意事項等が示されています。


3.助成制度について

 浜松市では、地震発生時における、既存建築物の倒壊等に起因する災害の防止を図るとともに、緊急輸送路・避難路等の緊急交通への対応や災害応急対策の拠点となる避難地等の安全性を確保することから、現行の耐震基準施行以前に建築された建築物等について、耐震診断や耐震改修の実施をお願いするとともに、これらに要する費用の一部を助成する制度を設けています。

●既存建築物耐震性向上事業

既存建築物について「耐震診断」を実施する事業
  • 既存建築物・・・昭和56年5月31日以前に建築された建築物及び同日において工事中であった建築物
対象区域 ○浜松市内全域

補助の対象 ○既存建築物の耐震診断を実施する事業に要する経費
 (国・地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く)

補助の区分 ○住宅型建築物
  居住の用に供する床面積の合計が当該建築物全体の床面積の
 過半数を占めるものをいう(集合住宅を含む)

○非住宅型建築物
  住宅型建築物以外のものをいう

補助額・率 ○住宅型建築物
  1棟ごとに、耐震診断に要する費用と別に定める基準額とを比較して、
 いずれか少ない額の2/3以内で、かつ400万円まで

○非住宅型建築物
  1棟ごとに、耐震診断に要する費用と別に定める基準額とを比較して、
 いずれか少ない額の1/3以内で、かつ200万円まで

補助の条件  自己診断が可能な建築物については、自家耐震診断カルテ「わが家の耐震診断と補強・静岡県偏」により、事前に所有者が自己診断を行い、その総合評点が0.5以上1.5未満であった建築物に限る

メールはこちらへ
TOPページへ戻る
プロフィール
作 品 一 覧
●産業施設
●住 宅
●福祉医療施設
●行政施設
●教育文化施設
●地震対策